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| 2019年以降、結婚式場・披露宴のキャンセル料(=解約料)に関して消費者契約法9条1項1号に定める「平均的な損害の額」を超える部分があると交渉を行っていました。 業界モデル約款と事業者約款との違いを示し解約料の算定根拠の開示を求めましたが、「営業秘密に該当し慎重に検討する、申込金はキャンセル料に充当方向で約款変更を検討中」と2024/5/31に回答を頂いて以降、連絡がありませんでした。 |
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